人事コンサルティング
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原経営労務管理事務所
埼玉県川越市仙波町3-27-11
TEL:049-226-5070
FAX:049-226-5084





 増え続ける!労使トラブル!

現状の厳しい経営環境において、トラブルの件数は増え続けています。

例えば
■ 企業のリストラによるトラブル!
■ 残業代金の未払い!
■ 賃金トラブル!

など、企業の生き残りをかけた戦いとは別に、企業経営者は、従業員とも戦わなければならないのです。

こんなに悲しいことはありません。



 特に厳しい環境が企業を襲う!

経営者から受けるご質問の中に、「うちみたいな小さな企業には関係ないでしょう?」というものがあります。残念ながら、そうではありません。

私どもの経験からお話しいたしますと、
小規模の事業者で、信頼関係で結ばれていたはずの「従業員が労働基準監督署に駆け込み」、トラブルとなるケースは、よくあることです。

さらに、最近では、労働基準監督署が地域をしぼって、「是正勧告」を行うケースも見られます。そして、その傾向は年々強まっています。



 労使問題でトラブルになる企業とは?

是正勧告や労使トラブルが起こってからでは、遅すぎます。事前にトラブルを防ぐ方法は幾らでもあるのです。しかし、多くの経営者は、「うちには関係がない!」と思い込んでいるようです。

社内の従業員は、上手に使えば、企業発展の大きな力となるでしょう。しかし、一旦トラブルになると、企業経営を妨げる最も大きな問題になってしまうのです。



 トラブルになる前に!

私どもでは、多くの企業で起こりやすいトラブルの原因を事前にチェック・変更し、社員の同意を得ることで、トラブルになる前に、多くの問題を解決するご提案をしています。
また、外部だからできる改革や指導のお手伝いも積極的に行っておりますので、お気軽にご相談下さい。



 当事務所へお任せください。

当事務所所長の原は特定社会保険労務士※1(19年4月1日から導入された制度)です。

特定社会保険労務士は一定範囲のADR※2代理権を持つ社会保険労務士のことで、労使紛争の解決をお手伝いします。


特定社会保険労務士となるには、社会保険労務士試験に合格した者が、決められた研修を受講し、代理業務試験に合格しその旨の登録を済ませなければなりません。


裁判外紛争解決手段のことで、仲裁、調停、斡旋などの裁判によらない紛争解決方法を広く指すものです。






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